第1条(使用規定)
この規定は宗教法人長慶寺が法令を遵守し運営する別院奥水間霊園(以下霊園と云う)の墓地埋葬・管理並びに使用等について定めたもので、使用者はこの規定に従ってください。
第2条(使用目的)
本霊園は、焼骨の埋蔵及び墓碑等の建設以外に使用できません。
第3条(使用資格)
本霊園は国籍宗教の如何を問わず、どなたでも使用できます。
第4条(永代使用料及び管理料)
本霊園を使用される方は、別に定める永代使用料及び霊園の維持管理・環境整備のための費用として、管理料を所定の時期に納入して下さい。また、管理者において管理料の改定の必要を認めた時は、これを改訂することができるものとします。
尚、管理料の納入については、消費税込みとします。
第5条(墓地永代使用許可証)
- 墓地永代使用許可証は永代使用料及び初回分管理料を完納、又は承継手続き完了後、直ちに発行します。
- 証書を紛失又は汚損された場合又或いは、使用者の死亡等の記載内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出て所定の手続きをして下さい。
- 使用者が死亡し、所定の手続きが無い場合は、墓碑建立・埋葬等、使用墓地の継続使用は出来ません。
第6条(墓地工事の承認と指定施工者)
- 囲障(巻石)の設備工事は墓地永代使用許可発行の日から2年以内に完成して下さい。但し、巻石付墓地は除く。
- 本霊園に於ける工事は原則として霊園指定業者以外はできません。
- 囲障(巻石)、墓碑等の設備工事をするときは、別途定めた規定により、事前に管理者へ届出て承認を受けてください。
第7条(墓地内の設備制限)
- 墓地内の囲障(巻石)施設は、当霊園で定められた基準に従わなければなりません。
- 使用墓地内には、植樹は一切認められません。
第8条(賠償及び弁償)
使用者はその責に帰すべき理由により、他の使用者・墓参者及び隣接地に迷惑を及ぼす場合、又その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により賠償又は弁償をしていただきます。
第9条(埋葬及び改葬手続き)
焼骨等を埋(改)葬する時は、法令に従い霊園所定の埋(改)葬届と添付書類を管理者へ事前に届出て承認を受けて下さい。
第10条(死体埋葬の禁止)
本霊園には死体の埋葬はできません。
第11条(使用許可の取消し)
次のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取消すものとし、その墓地は本霊園に帰属します。
- 許可目的以外に霊園を利用したとき。
- 使用者が許可なく墓地使用権の売買・譲渡又は使用場所を転貸したとき。
- 墓地において、使用許可後2年以内に囲障(巻石)を建立しなかったとき。但し、巻石付墓地は除く。
- 使用者が死亡、並びに住所不明等により無届けで3年間管理料を納入しないとき。
- 使用者が死亡し許可なく墓地(墓地使用権)の継続使用(承継)手続きを2年以内にしなかった場合。
- 当霊園内で犯罪行為をした場合。(墓参等に関係の無い、家庭・粗大ゴミ等の不法投棄等)
- その他本規定に違反したとき。
前条号により墓地を使用し、使用許可を取り消したときは、埋葬骨は所定期間、引取が無い場合(所有権放棄)、本霊園内にある永代供養墓に改葬します。その場合、埋葬骨の納骨・管理については、当霊園がします。永代供養については、宗教法人長慶寺がします。囲障(巻石)、墓碑等の設置施設については、所定期間、引取が無い場合(所有権放棄)、当霊園にて撤去処分します。
第12条(永代使用料・管理料の返却)
- 中途解約(墓地返還)又は使用許可の取消の場合は、払込まれた納入金はクーリングオフの場合を除き一切返却しません。
- 墓地の永代使用料については、墓地永代使用許可証発行の日から、2年以内、未使用(囲障(巻石)。墓碑工事等をしない)で返還する場合のみ、その1/2を墓地永代使用許可証と引替えに返却します。この場合納入済みの管理料は払戻しいたしません。
第13条(墓地使用権の承継及び墓地継続使用)
墓地使用権は、その相続人又は親族で祭祀を主宰する人が管理者へ届出て所定の手続きをすれば、承継により使用墓地を継続使用することが出来ます。又、使用者の死亡後、第11条5項による手続きが無い場合は墓地使用権の放棄となります。
第14条(墓地の返還及び帰属)
使用墓地が不要になったときは、使用者によって原状に復し、墓地永代使用許可証と共に返還届を管理者へ提出してください。その墓地は本霊園に帰属します。
第15条(不可抗力による事故の責任)
天災地変等の不可抗力による事故については、霊園は一切責任を負いません。
第16条(墓地使用の心掛け)
本霊園を使用される方は、使用墓地において常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう務めて下さい。
第17条(規定に定めない事項)
本規定に定めのない事項が生じた場合は、その都度管理者が定めます。
第18条(規定の改正)
法令が改正された場合、及び管理者が適当と認めたときは本規定を改正することがあります。
お問い合せ
奥水間霊園奉賛会(TEL 072-478-8039) 開園時間:AM9:00~PM4:00
平成24年12月1日改正